
この記事では、親族が亡くなった場合に誰が相続権を持っているのかをご紹介します。
基本的には、配偶者+被相続人に近い親族が相続権を持つ形になります。
この間、親父が亡くなったんだけど・・・
今度の四十九日に遺産に関する話し合いをするんですが、誰と話をすればよいんですかね。
相続人ですか・・・
まずは無くなられた方の奥様は存命でいらっしゃいますか?
また貴方の他にご兄弟はいらっしゃいますか?
はい、母は生きてますよ。
あと私の他に弟が一人いますね。
お父様の戸籍を拝見していないので、断言はできませんが。
特に再婚等をしていなければ・・・
相続人は、お母さま、貴方、弟様の3名になると思います。
父は再婚していないから、前妻の子供なども居ません。
なので相続人は母と弟、私の3人で大丈夫ですね!
遺産分割協議を行う大前提は
この二つが一番大事です。
被相続人が遺言書を遺していた場合は、相続財産は遺言書の通りに分ける事になります。
しかし・・・
遺言書が無い場合には、民法の規定で相続人の順番がきまります。
上記の図は相続人になる順番を紹介した図になります。
この様な順番で相続人が決定します。
基本的に順位が上の者がいれば、下の順位の人には相続権は発生しません。
例えば被相続人に子供が居れば、親や兄弟は相続人にならないと言う訳です。
国税庁のwebサイトにも詳しく書かれていましたので、ご紹介いたします。
(相続税を徴収する関係上、国税庁も相続法に詳しい役所)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
あと配偶者どんな時でも相続人になります。
いわばゼロ番目の相続人です。
ここから下は、相続人のパターンを図解で詳しくご紹介いたします。
当サイトでは5パターンの図解をご用意いたしました。
一番シンプルなパターンです。
家族構成が、お父さん、お母さん、息子さんと奥さんの4人家族です。
被相続人がお父さんで、残されたお母さんと息子さんが相続人となります。
奥さんは、被相続人の血族ではないので相続人にはなれません。
介護などで面倒を見て貰って、お礼に何か遺したい場合は遺言書を使う必要があります。
図の見方は、バツマークは今回亡くなった人、黒丸は昔に亡くなった人、青い丸は相続人を表しています。
次は逆縁でお父さんより息子さんが、先に亡くなっていた場合の事例です。
配偶者のお母さんは、常に相続人になります。
第一順位の子供(息子)が亡くなっているので、代襲相続で孫に相続権が移ります。
このケースは、祖父の財産を孫と祖母で分け合う形になっています。
配偶者の立場からすると、複雑な思いが出てきそうな感じですね。
次も逆縁パターンです。
今度は被相続人(息子)に子供がいなくて、親が健在だったケース。
この場合の相続権を持つ人は、配偶者と両親の3名になります。
被相続人の奥方からすると、微妙な相続になると思われます。
今度は被相続人(息子)が亡くなった事例です。
この場合、第一順位と第二順位が居ない形になります。
第三順位の兄弟姉妹が相続人に登場することに。
兄弟の仲が悪かったり疎遠であるとトラブルになり易い事例です。
夫婦間に子供が居ない場合は、遺言書を作成することをお勧めします。
そうしないと、自分の妻・夫に財産を全部遺すことが難しいです。
実際に有った話で、
上記の同じ事例で財産が家しかなくて、相続人に兄弟が出てきたケースです。
兄弟は法定相続分どおりの遺産分けを要求してきました。
奥様には家以外に財産が無くて、泣く泣く家を売却したお金を夫の兄弟に渡すことに。
結果的に配偶者は、老後の為の家を失い市営住宅に住むことになりました。
この様な不幸に見舞われる事を想定していれば、旦那様も遺言書を用意してくれらのでしょうが。
相続対策を怠ったがゆえに、残された家族が不幸になる事もあります。
ラストは配偶者と甥や姪が相続人になる事例です。
この様な場合、兄弟姉妹の代襲相続で兄弟姉妹の子供(甥姪)が相続人になります。
この事例も相続トラブルになり易いです。
上記のケースと同様に、遺言書の準備が余計なトラブルを防ぐ役割を果たします。
最後は特殊な相続人をご紹介します。
母親のお腹の中にいる胎児も相続人に含まれます。
被相続人が亡くなった時に、戸籍には載っていませんが、既に生を受けているので相続権が無いと、不公平になると言う理由からです。
ただし胎児が死産だった場合は、相続権はなくなります。
実務上は胎児が出産してから、遺産分割協議を行うことが多いです。
被相続人と養子は血縁関係がなく、区役所で養子縁組の届出をした場合に養親・養子関係になります。
養子縁組をした養子は、実子と同じ順位と相続分が与えられます。
逆に養子縁組がなされていないと、どれだけ仲が良かったとしても相続分はゼロです。
ちなみに特別養子も実子と同じ扱いになります。
いわゆる非嫡出子とか、婚外子と呼ばれる子供ですね。
婚外子は、認知された場合、実子と同じ順位と相続分が与えられます。
認知されていないと、相続分はありません。
養子縁組と違い、被相続人の死後に遺言や裁判で認知を獲得するケースがあります。
遺言で認知する場合は、遺言執行者が必要になります。
認知されていない婚外子には、相続権はありません。
いわゆる事実婚というヤツですね。
婚姻届けを出していない、実質上の夫婦です。
しかし正式な夫婦ではないので、相続権はありません。
場合によっては特別寄与などで、多少の財産分けが発生する可能性がありますが・・・
期待しない方が良いでしょう。
事実婚のパートナーに財産を渡したい場合は、遺言書にその旨を記載して置く必要があります。
離婚した場合、戸籍も別々になり完全な他人となります。
よって、どれだけ長期間の婚姻生活があるとしても、相続権はゼロです。
誰が相続人になれるのか?対象者の範囲を図解で解説しますでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士 山田 和宏
行政書士やまだ事務所 所長
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続きや遺言書作成のサポート
丁寧な仕事やこまめな連絡に定評あります。
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