遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合【相続大阪】

遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合【相続大阪】

遺言書あれば遺産分割協議は如何なる場合も要らないか?

遺言書ありでも遺産分割協議が必要な場合
この記事では、遺言書の限界についてご紹介します。


見出しが運転免許の試験の様な文言になってしまいました・・・
答えはNOですね。


遺言書の書き方によっては、遺された家族の間でお話合いが必要になる場合もあります。
普段は仲が良い家族もお金が絡むと、色々な物が出てきますので一筋縄ではいかない物です。


遺された家族が揉めない様にスムーズに相続が進むように遺言書を書いたのに・・・
それが原因でトラブルになっては、何のために書いたのか分かりませんよね。


 

儂も年だし、揉めない様に遺言書を書こうと思うんじゃが。
何かアドバイスの様なものはありませんかね。



 

そうですね・・・
遺言書のルールを守って書くなどがありますが、まずは貴方の遺産すべてを遺産所に書き残す必要がありますね。



 

そうなのかい。
自宅を妻に残したいだけなんで、家を妻に譲るとだけ書いたらダメなのかい?



 

遺言としては成立しますが、自宅以外の部分は相続人全員で話し合いが必要になりますね。
協議が間に挟まれば、何らかの形で揉める危険がありますよ。



 

儂亡き後に家族が揉めるのは嫌じゃのう。
他には協議が必要な場合はありますかな。



 

そうですね・・・
遺産の分け方を明確にすることですね。
例えば妻に二分の一を相続させるという文言だと、半分の中身を決める為のお話合いが必要になりますね。



 

なるほど・・・
遺言書に全部の遺産を書き記す、分け方を明確にするのがポイントですな。
ありがとうございます。


遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合

遺言書あっても遺産分割協議が必要な場合
遺言書があっても遺産分割協議が必要なケースは以下の二通りです。


  • すべての財産が遺言書に書かれていない場合
  • 相続人への分割方法が曖昧


上記の様な遺言書を作ってしまうと遺言書以外の部分については、遺産分割協議が必要になります。
遺言書でカバーしきれていない場所は話し合い
この図の様に遺言書でカバーしきれていない部分は、相続人間でのお話合いが必要になります。


協議があれば、揉めるリスクが跳ね上がります。
特に相手に遠慮がない親族間だと、炎上すると誰にも消火することが不可能な程に炎上します。

一部の財産しか遺言書に書かれていない場合

一部の財産しか遺言書に書かれていない場合
まずは遺言書に一部の財産しか書かれていない場合です。
上記の遺言書は、自宅を配偶者に相続させると書かれています。


この部分については有効な遺言書である限り、確実に実行される事になります。
つまり自宅の所有権が奥様になります。


 

良かったよ!
少なくとも家は残るんだね。
でも預貯金とかはどうなるのかね。



しかし自宅以外の財産については一切何も触れられていません。
被相続人の遺産が自宅だけという事は無いはずです。


預貯金や車、株券や借金や保証人など、他の資産・負債があります。
これらについては、相続人全員(配偶者も含む)で遺産分割協議が必要になります。


協議の結果で完成した遺産分割協議書で各種の名義変更を行うことに。

相続させる財産が割合で書かれた遺言書

相続させる財産が割合で書かれた遺言書
次は相続させたい財産が割合で書かれた遺言書です。


  • 配偶者に全体の50%
  • 長男に全体の25%
  • 長女にも全体の25%


遺言書にはこれだけしか書かれていません。
妻に半分、残りの半分を子供たちで折半する形です。


 

この遺言状だと、誰が何を貰えばよいのか?
話し合いが必要になるわね。
遺言書があっても意味がないわ。



この様の相続割合しか書かれていない遺言書でも遺産分割協議が必要になります。


理由は配偶者と長男、長女が何を相続させるとは書かれていないからです。
実行される部分は、割合だけです。


  • 家は誰が
  • 預貯金は
  • 車や貴重品
  • 借金の負担割合


相続財産の全体像を調べて、それから誰が何を貰うのかを話し合う必要があります。



関連記事:被相続人の財産の調べ方



この様に協議する余地を遺された遺言書は、争族問題が発生させる余地を残しています。

相続人全員が承諾した場合は遺言状と異なる分け方も可能

相続人全員が承諾した場合は遺言状と異なる分け方も可能
最後に遺言状があってもそれを無視した遺産分割が可能な事例について。


相続人全員が賛成すれば、遺言書とは異なる相続割合で分割することも可能です。
例えば、二番目の遺言状を例に取ると。
配偶者が全体の半分になります。


それで被相続人の財産の8割が自宅で残りの2割が預貯金だったとします。
このまま分けると、配偶者が家を貰うとすると遺言書に抵触する相続になります。


自宅の評価額の15%ずつを長男と長女に金銭で交付するなどすれば、遺言書通りの内容が実現します。


しかし・・・
配偶者に預貯金がそれほど多くなくて、3割分を吐き出してしまえば配偶者の生活は破綻する可能性があります。


 

この遺言状通りにすると、親は生活が出来なくなるんだよな。
そんなの俺も姉もどっちも望んでいないんだよ。



 

そうそう!
だったら財産を全部、母に渡してしまっても良いわ。
私たちは母の後で貰えば良いんだしね。



長女も長男も配偶者の生活破綻も家を売ってまで、お金が欲しいとは思っていなかった場合。
相続人全員の納得で、配偶者にすべての財産を相続させる様に持って行くことも可能です。


 

遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。


この記事を書いた人


行政書士 山田 和宏


行政書士やまだ事務所 所長

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

大阪市城東区役所無料相談会 相談員


【会長表彰をうけました】


【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865


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