相続の一部放棄は可能?相続するかしないかの選択肢を理解しよう

相続の一部放棄は可能?相続するかしないかの選択肢を理解しよう

相続の放棄
この記事は被相続人が遺した財産の受け取り方についてご紹介します。

 

遺産は大きく2種類の分かれます。

 

  • プラス財産(預金や不動産)
  • マイナス財産(借金やローン、保証人)

 

プラス財産は別名で積極財産、マイナス財産は消極財産と呼びます。
問題は遺産を相続すると言うことは、マイナスもプラスも両方とも受け取る必要があることです。

 

  • プラス財産だけ受け取って、借金は拒否するという相続は不可能です。

 

借金が多い場合、相続を放棄する4コマ漫画

 

 

夫が亡くなって・・・
相続が始まるんよ。
それで相談なんだけど、夫は商売をしていて借金もそれなりにあるんだよ。
借金も相続することになるのかね?


 

 

商売をされているご主人が亡くなられたとの事。
ご主人の借金も相続するかとの回答ですが、単純承認するとプラス財産もマイナス財産も一緒に相続することになります。


 

 

やっぱり全部相続することになるのかい・・・
借金の相続を拒否することは可能かい?
旦那の借金はそれなりにあるんだけど。


 

 

そうですね。
借金だけを拒否する相続は出来ないです。けどもプラス財産もマイナス財産も一切合切放棄するなら可能ですよ。相続放棄ってヤツですね。


 

 

そうなのかい!
相続放棄すれば、借金を背負わなくても良いんだね。
どうせマイナスの方が大きいから助かったよ。


 

相続放棄することも可能です。

借金が多すぎる場合は相続放棄すべし
被相続人の遺産で借金が普通の財産より遥かに多い場合。
そのまま相続を承認すると、借金も一緒についてきます。

 

借金を相続したくない場合は、家庭裁判所に申し出る事で相続人の地位を放棄することが可能です。
この申し出の事を相続放棄と呼びます。

 

特徴

  • 相続が始まって3か月以内まで
  • 放棄の取消はNG
  • 借金だけ放棄することはできない
  • 放棄すると代襲相続も無効
  • 放棄すると次の順位者が相続人に

 

  • 熟慮期間中に申し出が必要

相続放棄は、締め切り内に行わないと効果がありません。
家裁に申し出る締め切りは、相続の開始から3か月しかありません。

 

ただし財産が多岐にわたり、3か月では全貌を明らかにできない場合は、家庭裁判所に申し出ることで期間の延長が可能な場合があります。

 

  • 放棄の取消はできない

相続放棄は、一度行うと取消ができません。
放棄の申し出は慎重に行いましょう。

 

  • 消極財産だけ放棄することはできない

放棄は遺産の一切合切を放棄することになります。
借金や保証人だけ放棄して、預金だけ貰いたいという都合の良い放棄は無理です。

 

 

放棄する前に、遺産の一部でも貰ったり使ったりすると単純承認とみなされ、放棄が出来なくなりますのでご注意くださいね。


 

  • 放棄すると代襲相続も無効

相続放棄すると、孫や甥姪などへの代襲相続も無くなります。
子供に父の財産を譲りたいと思って、放棄すると卑属である子供も相続人の地位が無くなります。

 

  • 放棄すると次の順位者が相続人に

相続を放棄すると、放棄した次の順位の人が相続人に繰り上がります。
借金が大き過ぎて、相続放棄する場合は、次の順位の人にも迅速に報告するなどの対応が必要になります。

 

そうしないと・・・
次の順位の人が知らない内に、借金ごと相続してしまったという事になります。

 

この辺は自己破産とよく似ています。
自己破産した本人は、借金から逃れられますけど、その分保証人が借金を被ることになる点が。

 

相続放棄のやり方と必要書類の解説

相続放棄のやり方と必要書類
ここからは、相続放棄の申し立て方法と提出書類をご紹介します。

 

放棄は家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続人間で放棄をしたと言っただけでは有効な放棄にはなりません。

 

  • 申し立てができる人
  • 相続人
  • 相続人の法定代理人(未成年の場合)

 

  • 申し立てができる家庭裁判所

被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
亡くなった方の最後の住所が神戸なら、兵庫家庭裁判所で申し出をします。

 

  • 必要書類
  • 収入印紙800円(一人分)
  • 返信用の郵便切手
  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 放棄する方の戸籍謄本 
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人との関係が分かる戸籍謄本など

 

詳しい内容は最高裁のwebサイトでご確認ください。

 

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 

 

  • 手続き
  • 必要書類を提出
  • 家庭裁判所で審判
  • 放棄の通知が届く

 

 

相続放棄の手続き代行は、行政書士の守備範囲から外れています。ごめんなさい。
代行を依頼したい場合は、弁護士事務所へお問い合わせください。


相続に関するその他のコンテンツ

相続放棄に関するコンテンツ
相続放棄に関するその他のコンテンツを幾つかご紹介したいと思います。

 

相続放棄は、借金が多いからするだけではありません。

  • 相続争いに巻き込まれたくない
  • 毒親と縁を切りたいから

 

この様な理由で相続放棄することもあります。
例えば、

  • 認知された人が先方の家族と揉めるのは御免だと言って放棄する
  • 再婚で前婚と後婚の家族で揉めそう
  • 特定の親族ともめている

 

この様な高確率で争族が起こりうる場合は、放棄してサッサと退場する方が良い場合もあります。
相続で貰うお金より、何年も争いあうエネルギーの方が高くつくからです。

 

  • 毒親と縁を切りたいから

こういう理由で親の相続を放棄する場合もあります。
相続すると言うことは、毒親のお金を貰うことになります。

 

お金だけではなく、毒親の祭祀などの面倒も見る破目になる可能性が他界です。
大嫌いな親族の財産を貰うことは、その人との縁を繋いでしまったのと同義です。
こういった理由で相続を放棄する場合もあります。

 

 

相続財産は必ず受け継ぐ必要はあるのか?相続放棄も選択肢でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。


この記事を書いた人

 

行政書士 山田 和宏

 

行政書士やまだ事務所 所長

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

相続手続きや遺言書作成のサポート

丁寧な仕事やこまめな連絡に定評あります。

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