この記事は被相続人の財産を分ける話し合いをいつ行うのがベストであるかをご紹介します。
相続で遺産の分け方の話し合いの事を遺産分割協議と言います。
行うタイミングは、相続人全員が集まれる時がベストです。
お通夜や葬式などがひと段落する四十九日あたりがベターかなと思います。
親父が亡くなって、遺産の分け方を話し合わないといけないんだけど
何時やるのがベストなのでしょうかね?
法律上は何時やるべしとは何も書かれていないので、相続人が集まり易い四十九日の法要の後などがベターかなと思いますよ。
確かに四十九日なら、親戚が集まりますね。
こういうのは早い目に終わらせたいから、丁度よいかなと思います。
遺産分割協議は、スピード感を持って行うのがベストですよ。
時間を掛けると、色々な感情が渦巻いて話が進まなくなりますからね。
被相続人(亡くなった方)が残した遺産は、すべて相続人の共同財産になります。
共同財産の間は、誰も処分したりする事ができない様になっています。
(葬儀費用など一部の銀行預金を払いだして貰える場合はあり)
相続人全員の共有財産となっている物を、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議と言います。
財産の分け方は、法定相続分に合わせる方法でも、そうでない方法で分ける事も自由に決めることが可能です。
そこで決まった内容を合意文書にしたのが、遺産分割協議書と言います。
この書類を使って、銀行や不動産の名義変更などを行っていきます。
名義変更を行うために、相続人全員の印鑑と印鑑証明がセットで必要になります。
(特定の相続人の暴走ではなく、全員で合意してる事を証明するために)
ご遺族の事情に合わせた分け方が可能です。
(これが争族の原因にもなりえる)
遺産分割協議を行うタイミングですが、民法などの法律で決まっている訳ではありません。
また議を行うことに時効という概念もありません。
極端な話、相続税が絡まない相続であれば、10年後に遺産分割協議を行っても問題ないわけです。
(法的に問題ないだけで、実際上は色んなトラブルが発生するでしょうが・・・)
基本的には冒頭でも記載した通り、
一般的には四十九日の法要後に行うケースが多いです。
相続人全員が集まっている確率が一番高いからです。
分割協議を行うタイミングは、なるべく早い段階で行うことをお勧めします。
理由は話し合いが進まずに停滞すると、その間は相続財産は誰も触ることができません。
財産を動かせない事によって、配偶者の住居や生活の問題が発生するなどトラブルが懸念されます。
また被相続人が亡くなった直後は、相続財産の分割に異議が出なかったとしても・・・
時間の経過とともに他の相続人に対する疑心暗鬼や相続人の家族からの圧力が原因で、人間関係に暗雲が立ち込める様になります。
結果的に早い段階なら片付いた話も拗れてしまい、結果的に裁判沙汰になるなど問題が大きくなる可能性もあります。
招集タイミングの次は、誰が協議を取り仕切るかですね。
協議の方法も法律で定められていませんので以下の様な方法で行います。
遠方(海外)に住んでいて、被相続人の住居などに出向くのが難しい人も出てきます。
そう言う場合は、電話やメールやチャットなど通信手段を用いて、話し合う事もありますね。
相続人の多くがITツールに詳しいなら、Zoomなどで遠方の相続人とも会議ができます。
(zoomで遺産分割協議はかなり進んでいますね。)
一番良いのは、相続人全員が集まって会議をする方法です。
協議の場に司会や取り仕切る人が居た方が、話し合いはスムーズに進みます。
(司会無しだと皆が皆、自分の意見だけを言い合う場になってしまいます。)
ベターなのは、
被相続人が遺した財産内容に詳しい人が、遺産分割協議をリードするのが良いと思います。
一番多いのは、被相続人と同居していた方や長男さんが司会を行うケースが多いかなと思います。
もしくは家族でリーダータイプの人ですね。
そこで決まった内容を遺産分割協議書という書類にまとめ、相続人が署名と印鑑を押していきます。
(相続でよく聞く印鑑代とは、遺産分割協議書に押す印鑑の手数料と言う訳です。)
電話やメールやチャットで会議した場合、その場では署名押印する事ができませんので。
遺産分割協議書を郵送して、ハンコを押してもらった後に返してもらう方式を取ります。
海外に居る方の場合、ハンコではなくサインで大使館にてサイン証明を受ける必要があります。
(相続人が海外にいるとかなり面倒です。)
遺産分割協議はいつ開催して、誰が司会をする?でした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士 山田 和宏
行政書士やまだ事務所 所長
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
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相続手続きや遺言書作成のサポート
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