この記事では、被相続人が遺した財産の全貌を明らかにするための財産調査について。
被相続人が遺した財産のすべてを知っているのは、ご本人様のみです。
相続の段階では、全貌を知っている人は居ません。
なので相続の前段階として、相続財産の調査という仕事があります。
被相続人がエンディングノートや遺言書に財産内容を書き残して暮れている場合もありますが・・・
書き漏れや書き忘れの可能性もありますので、それ以外の財産があるかも確認が必要になります。
遺言書があっても書き漏れの財産は、遺産分割協議の対象になります。
遺言状を書く際には、ご自身の財産を余すことなく書く必要があります。
父の相続なのですが・・・
突然の事だったので何をすれば良いのか分かりません。
まずはお悔やみ申し上げます。
早速ですが、相続で最初にすることは相続人の確定とお父様が遺された財産の調査ですね。
お父様はエンディングノートや遺言書を書かれていますか。
はい・・・
父はエンディングノートを書いて置いてくれたみたいです。
なので財産の内容はこれで分かると思います。
エンディングノートが有ったのですね。
まずはエンディングノートに書かれた内容が本当にあるかを確認していきます。
エンディングノートの内容確認ですね。
分かりました。
他に何かする事はありますか?
あとはエンディングノートに書かれていない財産が有るかを確認します。
書き漏れなどのリスクがありますので。
なるほど・・・
分かりました。取りあえず何をすれば良いかが分かったので、少しホッとしました。
ありがとうございます。
一番最初に行わないと行けないのは、相続財産に関する情報の収集です。
基本的には、同居親族が一番詳しいものですが。
中には特定の親族にだけしか話していない財産もあります。
またネットバンキングやネット証券など、形がない財産が残っている可能性もあります。
この様に被相続人が持っていた財産に関する情報はバラバラであることが多いです。
財産を探す前に、相続人全員で持っている情報を共有するための話し合いの必要があります。
相続財産を探す場所ですが、まずは遺言書やエンディングノートが残っていないかを確認します。
この手の書類がある場所は以下の3か所が多いです。
まずはこの3か所を集中的に探していきます。
エンディングノートなどが見つかった場合は、そこに記載されている内容を確認作業が待っています。
また無かった場合は、家探しして残っている財産を一つづつチェックして行きます。
次に財産の確認方法をご紹介します。
これらの書類を参考にしながら、被相続人が所有していた不動産を確定させていきます。
ちなみに名寄帳とは、市役所の管轄区域に所有している不動産を一覧にしたものです。
非課税の私道や墓地も名寄帳に掲載されます。
これを見れば、見落としていた不動産の地番や家屋番号も確認することが可能です。
(欠点は市役所管内の不動産しか分からない事です。)
次に預貯金などの金銭です。
これらの書類や品物で、取引のある金融機関を探していきます。
ノベルティグッズやDMは、ネットバンキングなど通帳がない銀行やネット証券を探す場合の参考になります。
これらの品物が見つかった場合、該当する銀行などに問合せをすると良いでしょう。
また取引明細書は、過去の取引履歴を確認するために残高証明書と一緒に取得します。
理由は直近に一部の相続人が勝手に引き出していないかを確認する為です。
これらの書類は、相続人1人でも取り寄せる事が可能です。
(詳細は個々の金融機関にお問い合わせ下さい。)
参考までに三井住友銀行の相続手続きのウェブサイトを掲載いたします。
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/
預貯金や不動産以外の財産については、
などなどを探していきます。
特に慎重に探す必要があるのは契約書ですね。
思ってもみなかった借金や保証人契約が出てくる可能性があります。
相続財産の探索がひと段落したら、次は財産の評価をする必要があります。
預貯金などの金銭なら、一目で評価することが可能ですが・・・
これらの財産は、価値は一目で分かりません。
(時価があるものは、何時の時価を基準とするか)
まずは不動産ですね、これは複数の評価方法があります。
金額を低く見積もるなら路線価ですし、高く見積もるなら近隣の相場になります。
金額に争いがある場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。
これはネットでも新聞などに直近の株価が出ています。
基本的には、遺産分割協議の直近の時価を基準とする事が多いです。
会社経営などの場合ですね。
非上場株式の評価は、専門的かつ難易度が高い仕事になります。
基本的には、会計士などの専門家に評価を依頼することになりますね。
これらも興味のない人には一銭の価値も無いですし。
興味がある人は、大金を払ってでも欲しい物です。
これらも美術商や専門業者に鑑定を依頼するしか金額を確定させる方法がないと思います。
被相続人の財産はどうやって探すか?相続の財産調査でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。