
この記事では、遺言書の検認についてご紹介します。
まずはタイトルにあった検認に欠席するとヤバいかについてご紹介します。
父が亡くなって、遺品整理をしていたら遺言書が出てきたんだけど・・・
ネットで調べると、検認という手続きが必要だと書かれているですが。
この検認って何ですか?
検認とは一言で言うと、発見された自筆証書遺言が間違いなくお父様の物であるか、そして偽造や改ざんされていないかを家庭裁判所で調べるものです。検認は相続人が裁判所に出頭して行います。
裁判所に出頭・・・
これって相続人全員が出席しないとダメなヤツですか・・・
全員のスケジュールを合わせるのが大変なのですが。
検認は相続人全員が出席する必要はありませんよ。
検認を申し立てた方は出頭が必要ですが、それ以外の人は欠席しても問題ありません。
全員が出席しなくても良いんですね。
良かった・・・!
被相続人の自宅を整理していると、遺言書が出てくることは良くあります。
遺言書があれば亡くなった人の最後の意思として、尊重されます。
法的にも気持ち的にも相続がスムーズに行くことが多いです。
(揉める時は公正証書遺言があっても揉める)
有効な遺言書があれば、遺産分割協議書という書類が無くても、家や土地、銀行口座の名義変更がスムーズに進みます。
検認は発見された遺言書が、以下の条件に合致しているかを家庭裁判所の裁判官が確認します。
問題なければ、裁判所から検認済み証明書が発行されます。
この証明書と遺言書をセットで使うと、名義変更などが可能になります。
遺言書の検認は、見つかった遺言書の現状を保存する手続きです。
例えば公正証書遺言の様に原本が公証役場に保管されている遺書ならいざ知らず、現段階では証拠能力がありません。
遺言書が間違いなく本人が書き、改竄されずかつ法的に有効な形式で書かれているかを確認する必要があります。
確認する人は、誰でも良いわけではありません。
誰でも良ければ、声がデカい相続人や親族が決めてしまいます。
確認は誰しもが認める権威と知識がある組織や人物が行う必要があります。
それが家庭裁判所の裁判官な訳です。
ここからは検認手続きのスケジュールをご紹介します。
ちなみに検認手続きを申し立てると取り下げができません。
ご注意くださいね。
家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てます。
申し立てができる人は以下の通り。
彼らは相続開始後に遅滞なく、家庭裁判所に検認の申し立てをする義務があります。
検認を申し込める裁判所は決まっています。
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所になります。
例えば京都が最後の居住地の場合、京都家庭裁判所に検認を申し立てる事になります。
ちなみに見つかった遺言書に封がされている場合、検認を経る前に開封すると5万円以下の過料が発生します。
見つけた人は、検認が始まるまで開封しないでくださいね。
(開封しても遺言書は無効にはならない)
封筒が糊付けされている遺言書は、開けちゃダメなのか。
すぐに開けなくて正解だった、危ない所だったの。
検認の申立書は、最高裁判所のwebサイトよりダウンロードが可能です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html
検認の手続きの代行ですが、行政書士はできないんです。ごめんなさい。
家庭裁判所の書類はご自身か弁護士に頼んでください。
あと相続人全員の戸籍謄本は、後の手続きでも使う事になりますので、検認が終わっても処分しないでくださいね。
申立人から各種書類を受理した裁判所は、検認を執り行う日時を決めます。
検認の日時は、平日の9時から17時の間になります。
審判日が確定すると、相続人や利害関係者全員に裁判所から呼び出しの通知がやって来ます。
普段の生活で裁判所の呼び出し状が来ることなんてまず無いから・・・
すごくビックリするわ!
申立人以外で仕事が休めない人は、欠席することも可能です。
呼び出し状を持って、指定の日時に裁判所へ向かいます。
個室に入り、そこで手続きが始まります。
相続人に遺言書と検認済み証明書を返却。
これで遺言状の検認手続きが終了します。
検認済み調書が発行されて、不動産や銀行の名義変更が可能になります。
当日に出頭しなかった相続人や利害関係者には、後日検認の結果を郵送にて通知されます。
欠席したから、ペナルティを与える為のお手紙ではないのでご安心ください。
ここからは検認するに当たっての注意点をいくつかご紹介します。
検認手続きは、戸籍の収集を合わせると早くても2か月程度かかります。
問題は、相続放棄する場合です。
相続をしってから3か月以内に家裁に手続きが必要になります。
準備に時間をかけ過ぎると、放棄ができなくなるのでとご注意ください。
(借金が多そうな時は、放棄を前提に動くことをお勧めします。)
金庫や箪笥から亡くなった人の遺書が見つかると、すぐさまに封を開けたくなると思います。
そこはグッとこらえて、検認の日まで待ちましょう。
うっかり開けてしまうと、5万円以下の過料が発生します。
遺言書の放棄隠匿は、相続人の欠格要件に該当します。
つまり相続人の資格がなくなり、遺産を貰えなくなります。
ご注意ください。
遺言書の検認に欠席するとヤバい?そもそも検認って何するの?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山田 和宏
行政書士やまだ事務所 所長
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続きや遺言書作成のサポート
丁寧な仕事やこまめな連絡に定評あります。
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