
この記事は長年育ててきた愛犬を飼い主が亡くなる等して飼えなくなった場合の解決法をご紹介します。
解決方法として5つの方法をご紹介します。
行政書士の先生に聞きたいことがあるんですけど。
私が亡くなったり、施設に入ってしまうと黒パグの黒助がどうなるのかな?
仔犬の頃から大事に育ててきた家族同然なんだ。
可愛い犬ですね。
ご自身が面倒を見れなくなった場合の愛犬は、誰かに託すしかないです。
黒助ちゃんと仲が良い友人などはいらっしゃいますか?
そうだねぇ・・・
茶飲み友達の高橋さんには、黒助は懐いていたね。
問題はね、黒助の餌代とか結構お金が掛かるんじゃ。
タダで上げると言っても断られるかも知れんの。
それでしたら、負担付き遺言で貴方の財産の一部と引き換えに黒助ちゃんを遺贈すると言うのは如何でしょうか。
そうすれば餌代や世話にかかるお金を心配することは無くなりますよ。
負担付き遺言ねぇ。
そんな方法があるのかい!
じゃ早速だけど、どんな文章を書けばよいのか、教えてはくれないかね。
上記の黒パグの黒助を友人の高橋さんに譲る時に作成する遺言書の見本です。
法律上、ペットは財産(動産)扱いになります。
(飼い主からすると噴飯ものに感じられますが・・・)
なので自分の死後に、他人に託す場合は上記の様に遺言書で譲る形になります。
正式な遺言書になるので、全文自筆で日付を書き、印鑑で押印しています。
(シャチハタは不可)
この様に愛犬の面倒を引き換えに、遺産の一部を相続(遺贈)する遺言を負担付き相続(遺贈)と呼びます。
今回は相続人ではない友人に譲る形なので遺贈となります。
財産を遺贈する条件として、飼い犬の黒助を生涯に渡って面倒を見て、犬が死んだときにはキチンと埋葬することとあります。
負担付き遺贈は、最初の条件(ペットの飼育)を呑む事で、遺産の一部を遺贈できます。
要は遺産だけ貰って、飼い犬の世話を拒否することはできません。
拡大部分には入っていませんが・・・
他人に遺贈する形になるので、遺言執行者が必要になります。
遺言書で指定するか、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
遺言執行者は、遺贈者がキチンと役目を果たすかを確認する役目を負っています。
(被相続人は確認することができないため)
万が一、遺贈者が義務を果たさない場合は、相続人か遺言執行者が、履行の催告や遺贈の取り消し請求をする事が可能です。
ここからは、負担つき遺贈以外の方法で愛犬を託す先を見つける方法をご紹介します。
被相続人の親族や知り合いが、動物好きとは限りません。
この場合は、別の手段を探すことになります。
まずは都道府県や市町村で、動物愛護の啓もう活動や飼い主の居ないペットのあっせんをしている方たちを紹介します。
彼らは動物愛護推進員と呼ばれ、動物愛護協議会から推薦を受けて、地方自治体から任命されたボランティアです。
彼らの仕事は以下の通りです。
彼らの職務の中に、ペットの譲渡あっせんがあります。
自分のペットを託す先が見つからない場合は、こちらに相談してみてください。
問合せ先、大阪府環境農林水産部 動物愛護畜産課
https://www.pref.osaka.lg.jp/doubutu/doukantop/suisinin.html
他の都道府県の方は、「動物愛護推進員 都道府県・市町村」で検索してみてください。
次は大阪市にある、わんにゃんセンター(大阪市動物管理センター)をご紹介します。
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000224371.html
この役所では
譲渡会に関する情報を持っていますので、こちらも候補の一つに入れておいてください。
最後に載せているペットの引き取りは処分を意味します。
(引き取り依頼すると取り消せない)
引き取りだけは、よく考えた上で選択してください。
ペットの引き取りは、役所だけでなく民間でも活動をしています。
代表的なのがペット引き取りをするNPO団体です。
例えばNPO法人 はぴねすDOGという団体があります。
こちらでは、犬と新しい飼い主をマッチングするサイトの運営やイベントを行っております。
愛犬の里親や保護犬の譲渡など様々な活動をしています。
サイトを確認すると、幸せまちわんこの詳しいデータや、引き取られた先の飼い主について詳しく紹介されています。
この様な団体は日本全国にありますので、お近くのNPO法人に問合せするのも手です。
最後に老犬ホームをご紹介します。
老人ホームの間違いではなく、老犬ホームです。
認知症になった犬や飼い主が飼えなくなった時の引き取り先の一つです。
要は犬の介護施設といった感じですね。
最近では、老犬ホームも全国に増えてきております。
問題は施設に預けるのに、少なからぬお金が掛かることです。
相場で入所金で10万円、お世話代に月額2万円から4万円ほど掛かります。
お金に余裕がある方は、老犬ホームも検討する価値があると思います。
飼い主が亡くなった犬、終活におけるペット問題を解決する5つの方法でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山田 和宏
行政書士やまだ事務所 所長
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続きや遺言書作成のサポート
丁寧な仕事やこまめな連絡に定評あります。
年間相談件数は、500件を超える。
【運営サイト】
【免責事項】
本サイトに掲載する情報には細心の注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。 弊社は本サイトの使用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。