
この記事では、おひとり様が他人に極力負担を掛けない様にするための準備についてご紹介します。
要は亡くなった時に誰も相続人が居ない状態の方になります。
遺言や相続に関しては、別コンテンツにてご紹介します。
人間は年を重ねると、心身ともに衰えが出てきます。
家族が居る方なら、家人のサポートが期待できますが。
(仲が悪ければ、おひとり様と同じ状況)
お一人様には、誰も助けてくれる人は居ません。
おひとりさまの場合、家族がやってくれるであろう事を全部自分で何とかする必要があります。
ちなみに役所は、お一人様が亡くなっても何もしてくれません。
遺体の引き取りと火葬だけです。
おひとり様の老後のトラブルの解消には終活が欠かせません。
終活はステージ事に行う事が違います。
見守り、身元引受人、任意後見、死後事務委任、遺言書、多くの専門家はワンセットで引き受ける事が多いです。同じ人が全部手配するほうがスムーズに進むからです。
おひとり様の終活には、エンディングノートや遺言書の作成だけで済まず、色々な書類や専門家の協力が必要になってきます。
一般的な終活は、70歳前後からスタートする事が多いです。
しかし、ひとり様は事情が変わります。
彼らは50代から終活を始める必要があるのです。
理由は未婚の男性の亡くなる人が66歳が最も多い事です。
このデータは東洋経済オンラインが厚生労働省の公表したデータを分析した結果です。
興味深いのは、未婚と離別という独身の死亡者の男女の違いです。男性は、未婚が最も死亡ピーク年齢が早く、死亡年齢中央値を計算すると約66歳でした。続いて短命なのは離別男性で、同じく死亡年齢中央値は約72歳。
どうも男は独身だと早死にする傾向があるようです。
この数字を参考にすると、70歳から終活を始める事は難しい事が分かります。
おひとり様の男性の終活は60代でも遅いくらいで50代からスタートする必要があります。
ちなみにおひとり様の女性は、普通に80代まで生きるケースが多いみたいです。
女性が強いのか、男が自堕落な生活を送るせいなのか・・・
ここからはおひとり様の終活関係の契約内容をサラッとご紹介します。
詳しい説明は、別コンテンツで行う予定です。
エンディングノートは自分が死後に備えて必要事項を纏めるノートです。
詳しくは別コンテンツでご紹介しております。
これは定期的に電話や訪問して面談を行う物です。
理由は任意後見契約が必要かの判断の為と、体調の急変に対応する為に行われます。
これはおひとり様が入院する時に必要な身元保証人になる為の契約です。
最近では保証人が不要な病院もありますが、一般的には必要とされています。
連帯保証人など借金の保証人になる為の契約ではありません。
これは怪我や病気で外出が困難になった時に、支払いなどの財産管理を行う契約です。
任意後見契約は、認知症などが発症した場合の契約です。
おひとり様が認知症など事理弁識能力が欠けた常態になった時、
対象者の財産を守る為に行う契約になります。
おひとり様が他界された場合の遺体の引き取りから、葬儀、火葬、埋葬、各種契約の解除などを行うための契約です。
身寄りが居ない人の場合、基本的に役所は動いてくれません。
死後委任事務契約の詳しい内容は別コンテンツでご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらもご覧ください。
亡くなったおひとり様が残した遺産を処理する為に必要な書類です。
何もしなければ、遺産は国庫に入ります。
それを阻止したい場合は遺言書が必要で、親しい人に遺産を渡したい、母校や慈善団体に寄付したい場合は遺言書が必要です。
ザックリとした説明になってしまい、申し訳ないです。
ここでは契約の内容が分かればOKってくらい書きました。
おひとり様は非常に身近な存在となっています。
まず国立社会保障・人口問題研究所が公表している生涯未婚率は以下の様になっています。
(生涯未婚率は50歳以上で独身の割合を算出した物)
男性:23.37%(4人に1人が独身)
女性:14.06%(7人に1人が独身)
将来的には2040年には男性の30%、女性が19%まで上昇すると言われています。
結婚しない理由は様々ですが、未婚者の数字は無視できるようなレベルではありません。
統計だけでなく、35歳や40歳の独身者も別段珍しくありません。
(私の周囲にも40代、50代での独身はそれなりに居ます。)
未婚の独身者がさらに年を重ね、両親と死別して兄弟もいなければ、相続人がいないおひとり様の完成です。
現代社会では、おひとり様の老後から死後の問題はありふれた物になって来ています。
実際に自分が老後期に差し掛かって、無策で後悔しないように今からでも終活を始める事をお勧めします。
おひとりさまの終活でなすべき7つのこと、後悔しない選択をでした。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
行政書士 山田 和宏
行政書士やまだ事務所 所長
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続きや遺言書作成のサポート
丁寧な仕事やこまめな連絡に定評あります。
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