この記事は、遺言執行者になれる人となれない人に関してご紹介します。
まず最初に、遺言執行者について軽く触れておきます。
遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行う為、遺言書、または家庭裁判所より選任された者を言います。
執行者は相続人に代理人として、広い職務権限を有しております。
極端な例を挙げると、相続人に代わって訴訟に関する事務も行うことが可能です。
大げさな言い方をすると、遺言書の範囲内であれば大抵の事ができるのが遺言執行者です。その代わり責任の重さもすごいです。
遺言執行者になれる人ですが、これは民法で定められております。
原則的には、遺言執行者は一部の例外を除いて誰でも、会社や社団法人などの法人でも就職が可能です。
法人が遺言執行者になる例としては、行政書士法人や司法書士法人、弁護士法人、信託銀行(遺言信託)が代表的ですね。
遺言執行者になれない人は民法で決められています。
具体的には民法第1009条に欠格要件があります。
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
引用:E-GOV法令検索の民法
これを見ると執行者になれない人は、下記の二種類の方だけです。
極端な話、外国人でも認知症の人でも法律上は遺言執行者になる事ができるわけです。
(現実的に執行業務ができるかは別問題)
相続人ならいざ知らず第三者が遺言執行者になる場合、破産者でない事が条件になります。
(実際は使わない方が多いけど)
基本的にはこの2種類で破産者や未成年者でない事を証明する事になります。
まずは国家資格者以外の一般の方が破産者でない事を証明する書類です。
これはサイト管理人の身分証明書を加工したものです。
(お客様の書類をアップしておりません。)
本籍地の市区町村役場で取得が可能な書類です。
真ん中あたりに破産宣告を受けていないと書かれています。
また上部に生年月日が書かれております。
これで未成年者でない事と破産者でない事を証明することが出来ます。
次に国家資格の資格者証です。
遺言執行者になる国家資格は、行政書士や司法書士、弁護士、税理士があります。
これらの資格は、未成年者と破産者は登録できない様になっています。
なので資格者証を確認すれば、欠格要件をクリアしている事が分かります。
多くの人が相続人は遺言執行者になる事ができるのだろうかと気になると思います。
自分の親族と遺産を分割する場合、利益相反するから厳しいのではないかと・・・
答えを言うと、相続人は遺言執行者になる事ができます。
上記の画像の様に遺言書で遺言執行者に指名されている場合や、家裁で選ばれた時は大丈夫です。
相続人が遺言執行者に指名されることは普通にあります。
相続人が遺言執行者になるメリットは、手続きがスムーズに行くことです。
遺言書があれば遺産分割協議書がなくても、手続きが可能です。
遺言執行者であれば、さらにハンコが執行者のものが有れば銀行や不動産の名義変更などが可能になります。
(場所によっては、全員のハンコを要求してくる場合あり)
次は民法上は大丈夫だけど、実質的に執行者が無理な人をご紹介します。
被後見人と被保佐人は、分かると思います。
これらの人は、認知症などで判断能力が衰えていたり欠ける常態にある人です。
彼らが行った法律行為は、取消が可能です。
上記の画像は、次男が相続人から排除された時の遺言書の見本です。
相続人の排除は、被相続人(亡くなった方)を侮辱したり、借金を立て替えて貰ったや虐待した場合に、自分の財産を分け与えない様にするための手段です。
相続人の排除は、家庭裁判所で審判を行う必要があります。
(遺産を受け取れる権利を奪う為)
遺言で排除された人が、執行者になった場合、自分で自分の排除を家庭裁判所で手続きする事になります。
また心情的にも欠格者に執行者をして貰いたくないと思います。
最後に遺言執行をプロ(行政書士など)に依頼した方が良い場合をご紹介します。
兄弟など相続人間の仲が微妙な場合は、専門家に依頼するほうがスムーズに行くことが多いです。
相続は何度も顔を合わせる事になります。
専門家を間に挟んだ方が冷静に話を進める事が可能です。
ちなみに争っている段階まで来たら弁護士一択になります。
子供や配偶者など法定相続人以外に財産を渡すのは遺言書が必要です。
法定相続人としては、自分の取り分が減ることや被相続人への感情など色々と複雑な事になります。
こんな場合も専門家に遺言執行と遺産分割手続きを任せて淡々と終わらせた方が得策です。
被相続人が多数の銀行口座に、複数の証券会社の口座がある場合ですね。
名義の書き換えだけでも、大変な手間がかかる時も専門家に任せた方が良いです。
(あまりにも面倒過ぎて、結局行政書士などに依頼した方も少なく無いです。)
仕事が忙しくて自分でやる時間がない場合も同様ですね。
遺言執行者の資格、なれるのはどんな人?NGな人とは?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士 山田 和宏
行政書士やまだ事務所 所長
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
相続手続きや遺言書作成のサポート
丁寧な仕事やこまめな連絡に定評あります。
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