行政書士は遺言について何ができる?弁護士や司法書士との違いは?

行政書士が遺言書でお手伝いできること

行政書士と遺言状

 

この記事は、行政書士が遺言状などでお手伝い出来ることをご紹介します。

 

 

儂もそろそろ年だし、嫁や息子に向けて遺言状を書いておこうかと思うんだけど、何を書けば良いのかさっぱり分からん。
知り合いが言うには行政書士って資格者が、遺言状を書くことができると聞いたんだ。


 

 

はい、行政書士は遺言書を書くお手伝いを行っていますよ。
遺言書のアドバイスや文案を出すことができますよ。


 

 

なんだ・・・
代わりに書いて貰えんのか面倒だの。


 

 

そうなんですよ、ごめんなさい。
遺言書は自分の直筆で書かないと効果が無いんです。
あと書く内容も法律でキッチリと決まってるんです。


 

 

なるほどなるほど、自分の手で書かないと効果が無いのか。
遺言状も中々難しいものですな。


 

遺言で行政書士ができること

行政書士が遺言書でできること4コマ漫画
行政書士が遺言状のお手伝いができる根拠は、行政書士法の条文にあります。

 

第一条の二 行政書士は、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

 

引用元:E-Gov法令検索の行政書士法

 

遺言書は、権利義務や事実証明に関する書類に該当します。

 

具体的に行政書士が出来ることを箇条書きにすると

 

  • 遺言書作成のアドバイス
  • 文案の作成
  • 公正証書遺言の手配
  • 遺言を実現するための遺言執行者への就職
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成

 

 

これらの遺言書に関係する業務を行政書士がお手伝いいたします。
意外と色んな事ができますよ。


 

遺言書作成のアドバイス

行政書士の遺言状作成アドバイス
まずは遺言書作成に関するアドバイスから始めますね。

 

法的に通用する遺言書は、様式が厳格です。
様式から外れた部分は効力が無くなったり、場合によっては遺言状そのものが無効になったりします。

 

  • 全文自筆で記入
  • 日付は正確に
  • 署名
  • 押印はシャチハタ不可
  • 土地・建物の名前は登記簿通りに
  • 預金も銀行口座を明確に
  • その他・・・

 

 

結構色々あるもんじゃの。
ハンコは印鑑じゃないとダメなのか。
家の登記簿上の名前なんて、わしゃ知らんぞ。


 

 

大丈夫です!
正確な遺言書の書き方を知ってる人なんて、専門家くらいです。
それをお教えするのが行政書士の仕事なんですよ。


 

 

遺言書作成のアドバイスに関するポリシー

行政書士が遺言書アドバイザーになる場合のポリシーをご紹介します。

 

  • 遺言書を遺す目的を共有
  • 主役は書く人であることを忘れない
  • 助言するけども誘導しない

 

これらを実践するために、相談者の方とゆっくりと時間を掛けてお話合いをいたします。
この部分に妥協をする事はできません。

 

遺言書を書く目的を共有することを怠ると、本人が考えていた物とかけ離れた文書を作ってしまうことになります。

 

 

遺言書の主役は本人さま

次に遺言書の主役は、配偶者や子供、孫では無いと言うことです。
良くあるのが、親族に書くことを強いられて専門家への相談を受けるケースです。

 

この場合、親族の方には、都合の良い遺言を強いることは欠格要件に該当することをキッチリとお伝えします。

 

 

もっとも、ここで書いた遺言書が気に入らない場合は、書いたヤツをシュレッダーにかけて新しい物を作るか、公証役場の席で拒否するなどの方法があります。


 

 

助言はするけど誘導はしない

行政書士はアドバイザーです。
遺言者の気持ちを無視して、こちらに都合の良い形に誘導することはいたしません。
ただ、後々に問題になりそうな部分についてはシッカリとお伝えします。

 

公正証書遺言の作成手配

確実で強力な遺言書を作りたい場合は、自筆ではなく公正証書での遺言をお勧めします。
これは公証役場で、プロの公証人が作成するものになりますので確実です。

 

行政書士は、公正証書遺言の原案作成や公証役場への手配、証人の確保などをお手伝い致します。

 

相続を実現するための遺言執行者

行政書士が遺言執行者になれます
遺言書を作成する方が心配することは、

 

 

皆の為を思って、遺言書を書いたのは良いんじゃが・・・
この遺言状が本当に実行して貰えるのかのう。
遺言状が使われる時には、もう儂はいないから確かめようもない。


 

この様なご心配事を解消するために、遺言状に行政書士が遺言執行者として実現いたします。
遺言執行者の業務は遺言の実現であり、法律上他の相続人は妨害する事が禁止されております。

弁護士が遺言書でできること

弁護士が遺言でできること
ここからは、弁護士と司法書士が遺言書関連の仕事でできることをご紹介します。

 

まずは弁護士から

  • 行政書士の業務
  • 相続人への交渉
  • 家庭裁判所への手続き
  • 相続の調停の手配
  • 相続関係の訴訟

 

法律系最高峰の資格、弁護士は基本的に相続・遺言に関連する全ての業務が可能です。

 

彼らが真価を発揮するのは、相続人同士で諍いや揉め事がある場合ですね。
行政書士や司法書士は紛争系には携われませんが、弁護士は調停や訴訟を含めた手段を取ることが可能です。

 

弁護士に依頼した方が良い場合

  • 親族間の仲が悪過ぎる
  • 自分の死後に確実に揉める
  • 遺産総額が億単位で高額
  • 複雑な相続案件

 

この様な場合には、弁護士が打って付けです。
その分、弁護士への報酬は3士業の中で最も高額になります。
(訴訟関係になると軽く百万単位の報酬に)

 

司法書士に依頼した方が良い場合

次は司法書士に依頼した方が良い場合です。
司法書士は、法務局や裁判所への書類作成の専門家です。

 

彼らが真価を発揮するのは、相続に不動産がある場合です。
遺言を依頼すると、不動産の相続登記までワンストップで行って貰えます。

 

また彼らも法律系の最難関の資格者ですので、的確な遺言書を作成して貰えます。

 

 

行政書士は遺言について何ができる?弁護士や司法書士との違いは?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。