遺言執行者選任申し立て
この記事は遺言書に執行者の名前が書かれていない場合の任命方法をご紹介します。
遺言執行者の指定方法は、二つあります。
- 一つは遺言書の中で遺言執行者を指定する方法
- もう一つは家庭裁判所で選任してもらう
- 遺言書の中で遺言執行者を任命する方法
上記の画像の様に、遺言書の中に執行者として誰々を指定すると書けば終了です。
遺言執行者の欠格要件に該当しない事や実質的に無理な人でなければ、特に問題は出てきません。
- 家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらう方法
こちらは遺言執行者が必要だけど、居ない状況の時に利害関係者の請求で選任して貰う方法です。
家裁で選ばれた執行者は、選定遺言執行者と呼ばれます。
家庭裁判所で遺言執行者選任申し立ての流れ
家庭裁判所で遺言執行者の選任を申し立てる流れは以下の通りです。
- 家裁に選任の申し立て
- 家庭裁判所内で審判
- 審判の結果、選任or却下
このスケジュールで遺言執行者の選任が行われます。
家庭裁判所に申し立て
利害関係人が遺言執行者の選任の申立書を作成して、家裁に提出します。
上記のテキストリンクをクリックすると、書類のダウンロードと書き方が詳しく紹介されております。
この時に、申立人が遺言執行者の推薦をする事が可能です。
上記の書類を提出できる利害関係人は以下の通りです。
- 相続人
- 受遺者(相続人以外で被相続人の遺産を受け取る権利がある人)
- 被認知者
- 相続人・受遺者の債権者
- 相続財産管理人
- 不在者財産管理人
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家庭裁判所の書類の作成や提出は、弁護士の独占業務となっております。
代行を依頼される方は、法律事務所へお願いします。
(もちろんご自身で書いて提出する分には問題ありません。)
何処の家庭裁判所で申し立てるのか
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てます。
例えば、大阪が最後の住所地であれば、大阪家庭裁判所になります。
大阪市中央区大手前にあります。
申し立てはどのタイミングで行う?
実務的には遺言書の検認(自筆で作った遺言書が本人の物か確認する)時、若しくは検認の後に申し立てをするのが一般的ですね。
家庭裁判所内で選任の審判を行う
申立書が受理されると、家庭裁判所で選任に関する審判が行われます。
ポイントは
- 審判では執行者が必要か検討
- 遺言執行者の候補者を立てる事ができる
- 候補者に照会書を送付して意向確認
- 候補者が適当か確認
家庭裁判所は、申立人の意見に拘束されません。
家裁は候補者の意見を聴くために照会書を送付します。
意見を聴き、相続人との利害関係や身分関係、相続人間の紛争の有無等を確認します。
そして候補者が向かないと判断すれば、別の人(弁護士等)を選任する事が有ります。
選任の要件
遺言執行者を選任する要件は二つあります。
- 遺言の執行者が必要である事
- 遺言執行者がいない、又なくなった事
遺言の執行者が必要である事
遺言執行者の選任は、それが必要な場合に行われて、不要な場合は申し立てが却下されます。
必要な場合は以下の通り
- 遺言書内での認知
- 推定相続人の排除
- 推定相続人の排除の取消
- 一般財団法人の設立
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普通の相続では、あまり発生しないイベントが多いですね。
遺言書で相続人の排除も私は見たことがありません。
遺言執行者がいない、又なくなった事
選定遺言執行者は、執行者がいない時、なくなった場合に選任されます。
具体的には
- 遺言書で指定されていない
- 遺言書で指定された人が就任を拒否
- 指定された執行者が亡くなった
- 執行者に欠格要件が発生した
ちなみに欠格要件は、未成年者か自己破産した場合になります。
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遺言執行者選任申立をするにはどうする?誰でも指定できる?でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。